ラバーダム防湿_診療風景

医療費控除について

医療費控除をきちんと知って、ぜひ活用しましょう

医療費控除は、自分や生計が一緒である家族(仕送りをしている家族も含む)のために、1年間(1月1日~ 12月31日)で10万円以上の医療費を支払った場合に適用されます。医療費控除を受けるためには、確定申告で申告する必要があります。税金をより多く払っているほど還付金が多くなるため、夫婦共働きの場合は収入の多い方が申告する方がお得です。

医療費控除の対象

医療費控除の対象には、医療機関で支払った医療費に加え、薬局で支払った薬代、通院のための交通費(原則、公共交通機関)などが含まれます。

医療費
薬代
交通費
(バス、電車など)

歯科治療の場合、自由診療となるセラミック・ジルコニアの被せ物や顕微鏡治療、インプラント治療などは医療費が高額となる場合が多く、申請すれば結構な金額が戻ってくる可能性があります。
さらに、医療費控除により翌年度の住民税も安くなることがあります。ぜひ活用しましょう!

医療費控除の対象となるもの

  • 診療費・治療費
  • 治療を目的としたセラミック治療やインプラント治療など
  • 子供の矯正治療
  • 顕微鏡を使用した自由診療
  • 交通費(電車やバス、やむを得ない場合のタクシー費用)
  • 成人の噛み合わせ改善などが目的の矯正治療
  • 歯科医院で処方された医薬品の費用

医療費控除の対象とならないもの

  • 審美目的の歯列矯正治療
  • 予防目的のクリーニング
  • ホワイトニング
  • 歯ブラシ、歯磨き粉など歯科清掃器具
  • 自家用車でのガソリン代や駐車場代

※予防や美容目的の歯科治療は、医療費控除の対象とはなりません。

※課税所得とは… 年収(給与と賞与の合計)から社会保険料や生命保険料などの控除額を差し引いたあとの金額です。
※表の戻ってくる金額は「所得税の還付金」と「住民税の減税額」を合わせた額です。
※金額は目安です。実際の金額とは異なる場合があります。

医療費控除を受けるためには

医療にかかった支出を証明する書類、通院のために利用した交通機関の領収書(もしくは記録のためのメモでも可)が必要です。
そのため領収書は大切に保管しておきましょう。
医療費控除に関する詳細は、国税庁のホームページをご覧ください。

国税庁ホームページ(外部リンク)

医療費を支払ったとき

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